住宅用火災警報器についてAbout residential fire alarm
あらゆる住宅(戸建・アパート・小規模マンション・小規模(300m²未満)グループホームなど)に、住宅用火災警報器の取付が義務付けられています。
(平成18年6月1日施行 ・ 東京都は先行して平成16年10月から)
住宅防火に関する新しい条例を各自治体で策定しています。新築住宅だけでなく、既存の住宅も取り付けが義務化されます。(既存住宅への取り付け時期は市町村条例によって定められます)火災の発生をいち早くキャッチして音や音声で知らせる。それが住宅用火災警報器です。火災の初期段階は炎が出なくても煙が発生します。また、煙が広がるほうが、熱が伝わるよりも早いため、煙式警報器は火災を早期に発見することができます。だから、火災による逃げ遅れを低減することにつながるのです。従来も防火対策などの規制が有りましたが、戸建住宅などすべての住宅(戸建・アパート・小規模マンション・小規模(300m²未満)グループホーム)に住宅用火災警報器 を取り付けることが法律(消防法)で義務づけられました。新築住宅だけでなく既存住宅についても取り付けが義務化されました。義務化の法律は平成18年6月1日から施行されます。(先行して、東京都では平成16年10月から新築住宅への取り付けが義務化されています)。 既存住宅は、各自治体の条例により適用時期(最長平成23年5月31日まで)が定められます。